北海道青少年保護育成条例
第22条 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
淫行またはわいせつな行為
懲役1年以下もしくは50万円以下の罰金
見教処罰規定あり
未成年不可罰規定あり(青少年)
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17歳少女のハメ撮り男の再逮捕(函館中央署)
函館中央署は14日、本年5月に函館市内の自宅において
テレホンクラブで知り合った17歳少女の裸体等を
デジタルカメラで撮影し、パーソナルコンピューターの
ハードディスクに記録したとして、
先に北海道青少年保護育成条例違反で逮捕した
会社員の男(39歳)を児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反で再逮捕した。
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